最良の医療を提供するための患者サービス向上、診療活動、医療人の教育・学術研究及び地域貢献活動への支援・環境整備等に取り組みます。
ご寄附いただいた趣旨に則り、下記の様な使途として幅広く活用させていだきます。
病院診療教育研究支援事業の一環である患者サービス向上への取組として、来院された患者様の気持ちを和らげられるよう、病院基金を活用し、管理棟前の防災広場脇の歩道に緑化のためのプランター18基を設置しました。本プランターに植栽している草花は、季節に応じて不定期に植え替えていくことを予定しています。
今後も、本院を利用される皆様が心身ともに心地よい医療サービスが受けられる快適な病院環境づくりに取り組んでいきますので、引き続き病院基金へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
ご寄附の手続きについては、寄附される方がより良い方法を選択できるように
所得税の優遇措置
寄附金の額が年間合計で2千円を超える場合、寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2千円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
住民税の優遇措置
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得額の30%が限度)から2千円を控除した額に対し、都道府県は4%、市区町村は6%を乗じた額が、翌年度の住民税から軽減されます。
寄附金額の全金額を損金に算入することができます。(法人税法第37条)
熊本大学病院では、若手医師をはじめとした医療人の教育・学術研究の支援並びに大学病院の管理運営等に資するため、企業や個人の皆様の篤志に基づいて寄附金を受け入れております。
ご寄附の趣旨に沿って、下記の様な使途として幅広く活用させていだきます。
寄附申込書に必要事項を記入の上、熊本大学生命科学系事務課医学事務チーム研究支援へお申し込みください。
その年中に寄附した合計金額が5千円を超える場合は、その超える年額をその年分の所得金額から控除できます。ただし、所得控除の対象となる寄附金の合計額は、所得金額の40/100が限度となっています。(所得税法第78条)
寄附金額の全金額を損金に算入することができます。(法人税法第37条)