病院について

ご寄附のお願い

病院基金「病院診療教育研究支援事業」

最良の医療を提供するための患者サービス向上、診療活動、医療人の教育・学術研究及び地域貢献活動への支援・環境整備等に取り組みます。

診察イメージ

病院診療教育研究支援事業の使途

ご寄附いただいた趣旨に則り、下記の様な使途として幅広く活用させていだきます。

カウンセリングイメージ
  • 患者サービス向上の環境整備
  • 安全かつ良質な診療活動への支援・環境整備
  • 優れた医療人の育成及び最先端研究への支援・環境整備


医療サービスイメージ

より良い医療サービス及び病院の環境改善につなげて参ります

お知らせ

2022.10.11 管理棟前防災広場脇にプランター18基を設置しました

病院診療教育研究支援事業の一環である患者サービス向上への取組として、来院された患者様の気持ちを和らげられるよう、病院基金を活用し、管理棟前の防災広場脇の歩道に緑化のためのプランター18基を設置しました。本プランターに植栽している草花は、季節に応じて不定期に植え替えていくことを予定しています。
今後も、本院を利用される皆様が心身ともに心地よい医療サービスが受けられる快適な病院環境づくりに取り組んでいきますので、引き続き病院基金へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

プランタープランター プランター

病院診療教育研究支援事業への寄附手続き

ご寄附の手続きについては、寄附される方がより良い方法を選択できるように

  • ウェブからのご寄附
  • クレジットカードからのご寄附
  • 専用振込用紙によるご寄附
をお選びいただけます。詳細は以下をご参照ください。

寄附手続きについて

※ご寄附の際には、病院基金への寄附としていただくため、必ず寄附目的を「病院診療教育研究支援事業」でご選択ください。

寄附手続き問合せ先
熊本大学研究・社会連携部社会共創推進課基金・同窓会事業室
住 所:〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1
電 話:096-342-3129

基金の税法上の優遇措置

個人の場合

所得税の優遇措置
寄附金の額が年間合計で2千円を超える場合、寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2千円を差し引いた額が課税所得から控除されます。

住民税の優遇措置
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得額の30%が限度)から2千円を控除した額に対し、都道府県は4%、市区町村は6%を乗じた額が、翌年度の住民税から軽減されます。

法人の場合

寄附金額の全金額を損金に算入することができます。(法人税法第37条)



病院寄附金へのご寄附

熊本大学病院では、若手医師をはじめとした医療人の教育・学術研究の支援並びに大学病院の管理運営等に資するため、企業や個人の皆様の篤志に基づいて寄附金を受け入れております。

寄附金の使途

ご寄附の趣旨に沿って、下記の様な使途として幅広く活用させていだきます。

  • 若手医療人等の教育・学術研究の支援
  • 安全かつ良質な医療の提供に必要な医療機器等の整備
  • 医療・教育環境の整備
  • 地域医療機関との連携体制の整備 等々

寄附手続きについて

寄附申込書に必要事項を記入の上、熊本大学生命科学系事務課医学事務チーム研究支援へお申し込みください。

申し込み・問合せ先
熊本大学生命科学系事務課医学事務チーム研究支援
住 所:〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1
電 話:096-373-5658

寄附手続きの流れ

寄附金の税法上の優遇措置

個人の場合

その年中に寄附した合計金額が5千円を超える場合は、その超える年額をその年分の所得金額から控除できます。ただし、所得控除の対象となる寄附金の合計額は、所得金額の40/100が限度となっています。(所得税法第78条)

法人の場合

寄附金額の全金額を損金に算入することができます。(法人税法第37条)