各種医療制度について

各種助成制度について

制 度 名 概 要
高額療養費制度 ひと月の医療費が高額になった場合に一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度です。年齢や所得に応じて、本人が支払う医療費の上限が定められており、いくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みもあります。
限度額適用認定証 あとから返金されるとはいえ、高額となった医療費の支払いのために一時的に経済的負担が大きくなることがあります。そこで、あらかじめ手続きをすることによって、認定された限度額までのお支払いとなります。
高額介護(介護予防)
サービス費
介護保険サービスの利用料の1か月の支払いが一定の上限額を超えるとき、その超えた部分について「高額介護サービス費」が支給される制度です。
高額介護合算療養費制度 医療費と介護費の両方を合わせた総額が、一年間で一定額を超えるとき、払い戻しを受けることができる制度です。
無料低額診療事業 お金がなくて医療機関にかかれない方が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。
労働者災害補償制度 お仕事中や通勤中の負傷、病気、障害、死亡等と認められた場合、必要となる保険給付や社会復帰支援、遺族の援護が得られる制度です。
特定医療費(指定難病)
助成制度
特定の病気については、保険内の医療費がさらに助成されます。また医療費助成を通じて患者さんの病状や治療状況を把握することで治療方法の研究を推進するといった、二つの目的を併せ持っている制度です。
小児慢性特定疾病医療助成制度 子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の病気については、治療期間が長くなり、医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾患治療研究事業は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
特定疾病療養費 人工透析を行う必要のある慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の長期療養者の医療費の自己負担限度額が、一定の場合を除き、月1万円になります。
自立支援医療
精神通院医療
精神的な疾患を有した方を対象とし、長期間にわたる通院費用(病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます))を対象に支援を行うものです。
更正医療
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費支給による支援を行うものです。
育成医療
児童福祉法第4条第2項に規定する障害のある児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費支給による支援を行うものです。
乳幼児医療費助成 乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際に、その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。
未熟児養育医療給付 発育が未熟なまま生まれた乳児の入院医療費の自己負担が軽減される制度です。
ひとり親家庭等
医療費助成
ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成することにより、保健の増進に寄与するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする制度です。
傷病手当金 被用者保険(健康保険、共済、船員保険)に加入されている方が病気などで働けなくなったときでも、一定額の収入を保障する制度です。
障害年金 病気などで重度の障害が残った現役世代の方に、年金を早くから支給する制度です。人工肛門の造設や、咽頭(いんとう)部摘出を受けた方のほか、日常生活で介助が不可欠など、生活や仕事に著しい制限を受ける状態になった方で受給できることがあります。
生活保護制度 財産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

病棟の種類

病 棟 名 概 要
一般病棟 急性期(病気になった最初の時期やけがに遭遇して間もない時期など、患者さんの容体がどんどん変わる時期)の患者さんに対して治療、回復を目的とした医療を行う病棟です。 集中的な治療により症状が少し安定してくる時期までの患者さんを受け入れております。
地域包括ケア病棟 急性期治療を終えて症状が安定した患者さんに対して、自宅での療養を開始する前段階として、リハビリなど在宅復帰支援等を行う病棟です。また、自宅や施設などでかかりつけ医を受診しながら療養を行っている患者さんの具合が急減にわるくなったときに入院する役割もあります。
回復期
リハビリテーション病棟
脳血管疾患または大腿骨頚部骨折など一定の病気で急性期の治療を終えても、まだ医学的・社会的・心理的なサポートが必要な患者さんに対して、多くの専門職種がチームを組んで集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状態で自宅や社会へ戻っていただくことを目的とした病棟です。
療養型病棟 症状は安定しているけど長期の療養が必要な患者さんのための、長期入院を目的とした病棟です。
障害者施設等一般病棟 重度の障害(肢体不自由のある児童、重度心身障害児、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者 など)を持つ患者さんの治療や療養を行う病棟です。
緩和ケア病棟 熊本県内の緩和ケア病棟は コチラ »

手帳の種類

手 帳 名 概 要
身体障害者手帳 身体に障がいがある方の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度がありますが、これらの制度を利用するために必要な手帳であり、取得するためには申請が必要です。対象となる障害が定められており、いずれも、一定以上で永続することが要件されます。
療育手帳 知的障がいのある方(18歳までに障害が現れた方)に対して交付される福祉手帳です。手帳を持つことによって、各種の福祉サービスが受けやすくなり、一貫した指導や相談を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳 精神障害のある方の自立と社会参加の促進を図るために、一定程度の精神障害の状態にあることを認定します。手帳を持っている方は、福祉的サービスが受けやすくなります。
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