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高額療養費制度の改定のお知らせ

平成27年1月1日より、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額について、所得区分が現行の3段階から5段階に細分化されます。(詳細につきましては、入院前の手続きについてをご参照ください)

自己負担限度額

平成26年12月診療分まで

課税区分 自己負担限度額 適用
区分
住民税課税世帯 上位所得者
(総所得金額6百万円以上の世帯)
150,000円(83,400円)
総医療費が50万円を超えたときは、超過分の1%を加算
A
住民税課税世帯 一般 80,100円(44,400円)
総医療費が26万7千円を超えたときは、超過分の1%を加算
B
住民税非課税世帯 35,400円(24,600円) C

平成27年1月診療分から

住民税課税区分 自己負担限度額 適用
区分
年収約1,160万円以上の方
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
252,600円 (140,100円)
・総医療費が84万2千円を超えたときは、超過分の1%を加算
年収約770万円~約1,160万円の方    
健保:標準報酬月額53万円~79万円    
国保:年間所得600万円超 901万円以下
167,400円 (93,000円)  
・総医療費が55万8千円を超えたときは、超過分の1%を加算
年収約370万円~約770万円の方    
健保:標準報酬月額28万円~50万円    
国保:年間所得210万円超 600万円以下
80,100円(44,400円)
総医療費が26万7千円を超えたときは、超過分の1%を加算
年収約370万円未満の方
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
57,600円(44,400円)
住民税非課税世帯 35,400円(24,600円)
  • 過去1年間に限度額に達する月が3回以上ある場合には、4回目以降の自己負担限度額が( )内の金額になります。原則として、本院で確認できる場合を除き、通常の自己負担限度額をお支払いいただきます。(後日、保険者にて確認されれば差額分の支給が行われます)ただし、該当が証明できるもの(他病院の領収書等)を事前にご提示いただき、本院で確認できた場合は( )内の金額になります。
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