熊本大学病院
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初診時の保険外併用療養費の改定のお知らせ

本院では、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない初診の患者様には、初診料とは別に保険外併用療養費をご負担いただいております。初診時の保険外併用療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図るために国が定めた制度で、他の医療機関等からの紹介状なしに200床以上の病院へ初診で受診した場合、通常の医療費の他に病院が定めた金額を徴収するというものです。

現在3,240円をご負担いただいておりますが、平成26年9月17日から5,400円に改定させていただくことを、お知らせいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

紹介状をお持ちでない次の患者様は初診とさせていただきます

  1. 本院を初めて受診する場合。
  2. 以前に本院を受診したことはあるが、既に治療期間が終了した(治癒した)後に再び来院された場合。
  3. 当院での診療間隔が6ヶ月以上ある場合。(ただし、当院医師の指示により6ヶ月以上経過した後、受診する場合を除く。)

次の患者様には初診時の保険外併用療養費の負担はございません

  1. 他の医療機関からの紹介状を持参された場合。
  2. 救急車により搬送された場合。(緊急性がある場合)
  3. 生活保護や特定の疾患等により各種公費負担の対象になっている場合。
  4. 医師の指示により6ヶ月以上経過した後、受診する場合。

平成26年8月 病院長

熊本大学病院
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